国際連合憲章第51条
国際連合憲章第51条 | |
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関連条約 | 国際連合憲章 国際連合憲章第7章 |
条文リンク | https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/ |
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国際連合憲章第51条(こくさいれんごうけんしょうだいごじゅういちじょう、英語: Article 51 of the Charter of the United Nations)は、国際連合加盟国の自衛権について定めている国際連合憲章の条文である。
なお、日本国憲法における自衛権の議論に引用されることもある[1]。日本国憲法の自衛権等については日本国憲法第9条を参照のこと。
条文
第51条の条文は以下の通り。
第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
脚注
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出典
- ^ “「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問主意書”. www.shugiin.go.jp. 2022年8月21日閲覧。