石綿作業主任者 |
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英名 | Operations chief of asbestos[1] |
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実施国 | 日本 |
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資格種類 | 国家資格 |
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分野 | 化学、建築、工業 |
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試験形式 | 講習 |
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認定団体 | 厚生労働省 |
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等級・称号 | 石綿作業主任者 |
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根拠法令 | 労働安全衛生法 |
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公式サイト | https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/ |
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石綿作業主任者(いしわたさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。
概要
- 石綿による身体的な被害防止の指揮・監督を行う。また、労働安全衛生上の労働者の衛生の確保にも配慮する。
受講資格
- なし。(ただし18歳に満たないものは石綿での就労や、作業主任者として選任できない[2]。)
技能講習
新旧制度の比較 (○は選任可能) 講習名 | 作業主任者 | 備考 |
石綿 | 特定化学物質 |
石綿作業主任者技能講習 | ○ | × | 新制度 |
旧・特定化学物質等作業主任者技能講習 | ○ | ○ | 旧制度 |
講習科目
- 健康障害及びその予防措置に関する知識(2時間)
- 作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
- 保護具に関する知識(2時間)
- 関係法令(2時間)
- 修了試験
脚注
- ^ https://www.jisha.or.jp/international/topics/202103_05.html
- ^ 年少者労働基準規則第8条による就労制限業務に該当するため、労働基準法第62条の規定に基づき、18歳未満の就労が禁止されている。
関連項目
外部リンク
- 石綿障害予防規則の施行について(厚生労働省労働基準局長) (PDF) - 石綿障害予防規則と旧特定化学物質等障害予防規則との関係
- 中央労働災害防止協会
- 公益社団法人東京労働基準協会連合会
- 公益社団法人神奈川労務安全衛生協会
- 東基連中央労働基準協会支部