違法性阻却事由 (日本法)

日本の刑法
天秤ばかり
刑事法
刑法
刑法学犯罪刑罰
罪刑法定主義
犯罪論
構成要件実行行為不作為犯
間接正犯未遂既遂中止犯
不能犯 ・ 因果関係
違法性 ・ 違法性阻却事由
正当行為正当防衛緊急避難
責任責任主義
責任能力心神喪失心神耗弱
故意故意犯 ・ 錯誤
過失過失犯
期待可能性
誤想防衛過剰防衛
共犯正犯共同正犯
共謀共同正犯教唆犯幇助犯
罪数
観念的競合牽連犯併合罪
刑罰論
死刑懲役禁錮
罰金拘留科料没収
法定刑処断刑宣告刑
自首酌量減軽執行猶予
刑事訴訟法刑事政策
カテゴリ カテゴリ

違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。

民法

不法行為の成立を否定する行為のこと。民法720条に規定される事由がこれに当たる。

  • 正当防衛(民法720条1項) - 他人の不法行為から、自己または第三者の権利を守るために行った行為
  • 緊急避難(民法720条2項) - 他人の物より生じた急迫の危難から、自己または第三者の権利を守るために、その物に対して行った行為


正当防衛緊急避難については、刑法上の概念と異なる。

刑法

刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条~37条に規定される事由があたる。

  • 正当行為(刑法35条) - 法令行為・正当業務行為
  • 正当防衛(刑法36条1項) - 急迫不正の侵害に対して、自己または第三者の権利を守るために行った行為
  • 緊急避難(刑法37条1項) - 自己または第三者に対する現在の危難を避けるため、侵害以外に対して行った避難行為
  • 自救行為
  • 被害者の同意

正当防衛緊急避難については、民法上の概念と異なる。

超法規的違法阻却事由

超法規的違法阻却事由(ちょうほうきてきいほうそきゃくじゆう)とは、法律上規定されている違法性阻却事由には該当しないが、法律の解釈上、違法性を阻却する事由のこと。被害者がその行為について承諾していた場合、又は保護法益を放棄した場合、行為をするように自ら求めた場合などに適用されることがある[1]

脚注

[脚注の使い方]
  1. ^ “刑法総論 「超法規的違法性阻却事由ー被害者の承諾」”. 日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS. 2022年6月2日閲覧。

関連項目

典拠管理データベース: 国立図書館 ウィキデータを編集
  • フランス
  • BnF data
  • ドイツ
  • イスラエル
  • アメリカ
  • チェコ
スタブアイコン

この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。

  • 表示
  • 編集