大日本帝国憲法第34条
大日本帝国憲法第34条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい34じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。帝国議会の一院である貴族院の構成について規定した。
これによれば、貴族院は、皇族議員・華族議員・勅任議員よりなる。また、貴族院の構成は貴族院令により規定されなければならない。戦後、日本国憲法の施行に伴い、華族制度は廃止され(日本国憲法第14条)、貴族院も廃止されたが、代わりに民選の参議院が設けられ、二院制が維持された。
原文
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所󠄁ニ依リ皇族華族及󠄁敕任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
現代風の表記
貴族院は、貴族院令の定める所により、皇族、華族及び勅任された議員をもって組織する。
参照
関連項目
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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