大日本帝国憲法第5条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい5じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の立法権を規定した条項である。
天皇による立法権の行使にあたっては、帝国議会の協賛を要するという規定である。
条文
天皇ハ帝󠄁國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
現代風の表記
天皇は、帝国議会の協賛をもって、立法権を行使する。
関連項目
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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